|
特集 トップ | グラフ |
天気 | 地図 | ショッピング | 雑誌 | 交通 | 映画 | 写真 | 動画 | データベース | サイト案内 |
「共謀罪」焦点にロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)が再び逮捕された事件では、3日開かれたサイパンの法廷で、弁護側が逮捕の不当性を主張し、今後の争点が鮮明になった。一つは日本の司法制度にない「共謀罪」。もう一つが判決が確定した事件で再び刑事責任を問われないという「一事不再理」の原則だ。(社会部 石間俊充、松田晋一郎、ロサンゼルス 藤山純久) 実行の合意だけでも成立■共謀罪移送に関する審理を終え法廷を出る三浦元社長(3日、サイパンの北マリアナ上級裁判所で)=吉岡毅撮影
事件発生時から捜査にかかわったロス郡検事局の元捜査官・ジミー佐古田氏の1日の記者会見。報道陣から「新証拠」について質問された佐古田氏は「それは重要ではない」とかわしながら、「共謀罪」の存在を何度も強調した。 銃撃事件の日本の裁判では、実行役として起訴された男性が無罪になったことが問題になった。だが、米国の共謀罪は犯罪の実行を合意しただけで処罰できるため、実行役が判明しなくても立件の障害にならない可能性がある。 共謀罪の立証には、合意された犯罪計画が実行に向けて進められていることを示す「外的行為」が必要で、三浦元社長が今回逮捕される根拠となった1988年5月の逮捕状には、銃撃現場で実行役に手で合図したという目撃情報など20の「外的行為」が挙げられている。 佐古田氏が「(共謀罪の成立を示す)数々の状況証拠があり、固い事件だ」と述べたのも、外的行為が多数に上ることを念頭に置いたためとみられる。 ■証言が重要ロス市警に有力な新証拠がない場合、カリフォルニアの裁判では、日本の裁判で検察側立証の核になった証拠や証人に大きく依存することになる。カギとなるのは、日本からどの程度、協力を得られるかだ。 米国の刑事手続きに詳しい甲南大学の渡辺修教授(刑事訴訟法)は「共謀を立証する証言が重要になる」としたうえで、「当時の証言は記憶が薄らいでいる可能性が高いため、新たな証言を取るというより、当時作成された調書を一つ一つ証言者に確認する作業になるだろう」と語る。 立証、日本側の協力カギ■捜査協力そこで必要になるのが当時、警視庁などが取った関係者の供述調書だ。日本の裁判で使われた銃撃事件の確定刑事記録は膨大で、東京地検が保管している。 日米刑事共助条約(2006年6月批准)では、相手国からの捜査協力の要請を拒否できる理由として、安全その他の重要な利益が害される恐れがある場合などを掲げているが、法務省は「確定記録の提供であれば問題ない」とみている。 これに対し、三浦元社長の弁護人、弘中惇一郎弁護士は「日本には『共謀共同正犯』という概念がある。一美さん銃撃事件では『共謀』についても無罪判決があったと理解している」と主張。米国側から捜査協力の要請があっても、断るよう法務省などに申し入れる方針を明らかにした。 米国の捜査当局にとって、もう一つの課題は、一美さん殴打事件で有罪が確定した元女優などから協力が得られるか。元女優が米国に渡れば再び処罰される可能性があるため、京都産業大の渥美東洋教授は「協力を得るには、米国側が証言者を罪に問わない刑事免責を与えることが必要になるだろう」と話している。
「一事不再理」巡り応酬「移送手続きの正当性を争ううえで、『一事不再理』が根本的な問題となる」 3日午前、北マリアナ上級裁判所で開かれた三浦元社長の審理後、主任弁護人のブルース・バーライン弁護士は約50人の報道陣を前に強い口調で訴えた。 バーライン弁護士は三浦元社長の逮捕の不当性を強調し、ロサンゼルスへの移送を断固拒否する構え。その最大の根拠としているのが、「一事不再理」の原則だ。「三浦元社長は日本で無罪が確定している。この判決は尊重されるべきだ」と主張する。 これに対し、今回の捜査を担当するロス市警のリック・ジャクソン捜査官は先月25日の記者会見で、「一事不再理については検事局と協議してきた」と明言。「別の国で裁かれた罪でも、我々には逮捕を優先させる法的権限がある」と述べ、元社長側から「一事不再理に反する」と指摘されるのを見越したうえで検討を重ね、逮捕に踏み切ったことを示唆した。 米国でも、合衆国憲法修正第5条で一事不再理が規定されているが、「外国の判決には、一事不再理を適用しない」との判例が定着している。カリフォルニア州では、メキシコへの凶悪犯の逃走が社会問題化したことをきっかけに、04年9月に州刑法が改正され、国外で判決が確定していても再び同じ罪に問えることが明文化された。ロス市警の判断の背景には、こうした法改正もあるとみられる。 「アメリカの刑事司法」の著書がある弁護士の島伸一・駿河台大教授は「犯罪が行われた後に施行された法律はさかのぼって適用できないという『刑罰不遡及(そきゅう)』は刑法の原則だが、刑事手続きの規定には適用されない。一時不再理も手続きに関することであり、改正後の州刑法が適用されることになるのではないか」と話している。
(2008年3月4日 読売新聞)
|
PR情報
今週のPR特集 |
▲この画面の上へ |