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民間介護保険のイロハ (2)給付金を受け取るにはファイナンシャル・プランナー 竹下さくら民間介護保険の選択にあたっては、給付金を受け取るための条件チェックも大切です。今回は、要介護状態の定義と、公的介護保険への連動の有無を中心に解説します。民間介護保険の魅力と特徴については、民間介護保険のイロハ (1)上手な活用法(2008年1月24日)でご確認を。 ●各社で異なる“所定の要介護状態” 民間介護保険では、 さて、ここで質問です。 Q1 (1)について、保険金(年金)を受け取る場合の“所定の要介護状態”として主流なのはどれでしょうか。 正解は、3.です。つまり、比較的重度の要介護状態になってから保険金(年金)が受け取れるという理解でいた方が良さそうです。中には、要支援1〜要介護2水準でも、少額の給付金を支払う保険会社もありますが、全体的には要介護3または4水準が主流になっています。 軽度の要介護状態であっても保険金を受け取りたいニーズのある方は、そうした商品性の保険を調べて選択する必要があります。 ●すぐには受け取れない保険金 続いて第2問です。 正解は、3.です。公的介護保険が始まったのは2000年です。一方、民間介護保険は1980年代からすでに発売されていました。その商品内容を見ると、おおむね要介護4〜5程度の状態が180日(保険会社によっては認知症に関しては90日)継続した際に保険金を支払うといった「保険会社独自の基準」から出発しています。 2000年に公的介護保険が導入された以降に発売された民間介護保険には「公的介護保険に連動」するタイプが多いですが、それらも必ず「保険会社独自の基準」を併用しています。たとえば64歳までに交通事故などで要介護状態になった際など、公的介護保険では対象外の要介護状態でも保険金が受け取れるしくみです。逆に言えば、「保険会社独自の基準」がスタンダードになっていて、加えて「公的介護保険に連動」させる基準も採用しているところがあるという位置付けになっています。 両基準を採用している保険会社での使い分けは、64歳までの公的介護保険対象外の要介護状態の判定は「保険会社独自の基準」で、65歳以降は両基準を併用するというイメージでとらえておくとよいのではないかと思われます。 ここで(2)の一定期間について見ると、「保険会社独自の基準」では“寝たきり”では90日または180日、“認知症”では90日継続した場合に保険金が支払われるのが主流です。 では、「公的介護保険に連動」するタイプではどうかというと、要介護認定を受けるための申請をする際に、保険金請求をすれば、30日後に認定されたときに速やかに保険金が受け取れます。つまり、所定の要介護状態になってからの一定期間の継続は、30日であると考えられます。 したがって、要介護状態になってからスピーディーにお金を受け取りたい方は、「保険会社独自の基準」で求められる一定期間の継続が短期間のものを探すか、もしくは「公的介護保険に連動」するタイプを選択するのが良さそうです。 ●民間介護保険の最近の動向最近の民間介護保険は、数年前に比べて、実はそのバリエーションは少なくなっています。本人が加入して定額の一時金や年金が受け取れるタイプが現在の主流となっていますが、以前は実損払いに近い「介護費用保険」や、自分ではなく親が要介護状態になったときに一時金が受け取れる特約を付けられるプランもありました。 このところの保険金不払い問題なども影響して、こうしたプランを廃止したり、介護保障の保険・特約自体を取りやめてしまった保険会社が少なくない現状があることは、認識しておくと良いかもしれません。 限られたラインナップの中からではありますが、その商品性は様々ですので、よく比較検討すれば、我が家仕様の民間介護保険がきっと見つかると思います。将来の介護に対する不安解消の一手段として、上手に活用されてみてはいかがでしょうか。 ●竹下さくら(たけした・さくら)さんのプロフィール● 公的介護保険の認定者は、要介護2以上が全体の55%を占めています(厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)」平成19年4月分)。それなら民間介護保険も、要介護2から何らかのお金が受け取れる設計のものを選ぶと安心かも、と個人的には思っています。生保・損保・共済のほか、銀行の窓口販売などで取り扱っているところもありますので、興味がある方はよく比較検討してみてください。 (2008年2月28日 読売新聞) |
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